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輸出業者の消費税還付
消費税の還付申告

消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになる、つまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。

■算式
国に納める消費税の金額は、以下の算式で求められます。
  消費税額 = 仮受消費税 − 仮払消費税
例えば1,050万円(税込み)で仕入れた商品を1,260万円(税込み)で販売すれば、
  60万円−50万円=10万円
となり、納めるべき消費税は10万円となる。
逆に仕入れた商品を1,040万円(税込み)すれば、
  40万円−50万円=▲10万円
となり、10万円の消費税が還付されることになる。

 

消費税の還付申告

■4階建てのアパートを4,200万円(うち消費税額は200万円)で建築する場合。
4階とも一般居住を目的としたアパートで、9月に着工し、12月に完成する予定で、入居は1月より開始予定。
この状態であれば、課税売上がないということで、消費税200万円は取り戻せません。
そこで、建築予定地に自動販売機を設置し、課税売上を作り出すようにする。
11月に自動販売機を設置したとして、11月、12月の2ヶ月で52,500円の売上があがったとします(うち消費税額は2,500円)。

この場合、消費税の計算は、
  消費税 = 0.25万円 − 200万円 = ▲199.75万円
となり、199.75万円が還付されることになる。

つまり、仮受消費税は、アパートを賃貸したことによって発生したものでなくてもかまわないのである。
この例のように、自動販売機の売上のような家賃収入以外の売上を作ることで、新築にかかる消費税の還付を受けることが可能になります。
家賃収入はゼロ、自動販売機からの課税売上は5万円になるので、売上全体に占める課税売上割合は100%となり、95%以上であることが条件なので、消費税の全額還付が可能になります。

しかし、仮に入居の時期が早まり、12月より家賃収入が発生した場合、課税売上の割合が95%という条件下回る可能性があるので、還付される金額はほとんどなくなってします。
この例でのポイントは、建物が完成する年度内に非課税売上を作らないことである。
12月ごろにアパートを完成させ、入居開始を翌1月とすると、課税売上割合を高めることができる。このようにすれば建物新築にかかる消費税をほぼ全額取り戻すことが可能になるのである。


■輸出業者の場合

国に納める消費税の金額は、以下の算式で求められます。
  消費税額 = 課税売上にかかる消費税額 − 課税仕入にかかる消費税額
輸出取引は、税率ゼロ%の課税売上として扱われるので、課税売上にかかる消費税額はゼロになります。
しかし、国内で仕入れた商品については、課税仕入にかかる消費税が仕入金額の5%分が発生しています。
そのため、輸出取引は事業者が納める消費税額がマイナスとなってしまします。

輸出業者は消費税の還付申告をすることで、仕入れにかかった消費税額の還付を受けることができます。
ただし、消費税の還付を受けるためには、当該事業者が課税事業者であることが条件です。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておくことが必要です。

消費税の課税期間について
消費税の課税期間(計算期間)は本来、個人事業者である場合は1月1日から12月31日まで、法人である場合はその事業年度(多くの法人が1年でしょう)となっており、消費税の申告は年に一回すればよい事になっています。

しかし、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することにより、その課税期間を3ヵ月又は1ヶ月ごとにすることができます。

課税期間を3ヶ月ごとにするということは年に4回の申告、1月ごとにするということは1年間に12回も消費税の確定申告をしなければいけません。
面倒な作業ですので、自分から進んでする人はあまりいませんが、この制度をうまく使えば得することもあります。

輸出業を営んでいる会社で、常に消費税が還付される場合には1年に1回の還付申告より、3ヵ月ごと又は1ヶ月ごとに還付申告することにより、通常より早く消費税の還付を受けることができ、資金繰りが楽になることがあります。

例えば、1年に1回の申告で4,000万円が還付されるとします。
1年に4回申告することで、3ヶ月ごとに1000万円が還付として返還されます。
経営の資金繰りで考慮すると、現金が早いサイクルで回るほうがいいと思われます。
当社では、短期(3ヶ月ごとの)還付申告を行います。
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