あなたの町の、最寄りの登記相談所 | 農地や土地、建物に関するお悩みを、マルッと解決いたします。
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農地のままで、耕す人か
持ち主を変更したい!

土地の名義を持ち主そのままで
宅地などに変更したい!

農地を買って転売したり、農地を
宅地にして家を建てたい。

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そんなあなたの
強い味方です。


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土地利用に関する規制について


「自己所有地だから、自分の思うように使いたい」所有者ならば誰もが思うところですが、無秩序な土地利用を抑制するという観念から、利用を規制する法律が色々と定められています。その法律により、地域ごとの土地の使い方が定められており、その定めに従った使用方法しか認められていません。

以下では代表的な規制法を上げ、実際に土地を利用する場合に要する手続きの例を見てみましょう。

農地の規制について


農地は農地法という法律で手厚く守られていて、勝手な土地利用や権利移転や設定を行なうと、法律により処罰されることがあります。

下記の内容の行為を行なおうとする場合は、必ず該当の許可を得る必要がありますのでご注意下さい。(市街化区域内の農地については、農業委員会への届出となります。)
 ●農地転用 3条
  自己が所有する農地を耕作を目的として売買や賃貸借をする場合

 ●農地転用 4条
  自己が所有する農地を自宅等を建築するために転用する場合

 ●農地転用 5条
  自己が所有する農地を宅地等に転用する目的で賃貸借や売買を行う場合


行政書士とは 


書類作成のプロ、それが行政書士です。 

官公署に提出する書類(許認可申請等)、権利義務に関する書類(遺産分割協議書、契約書等)、事実証明に関する書類(議事録等)の作成とその代理、相談業務のスペシャリストです。
権利や証明書類作成のプロ、それが行政書士です。



こんな悩みの強い味方です。


  • 契約書を作って欲しい。
  • 建設業の許可が取りたい。
  • 決算の変更届が面倒だ。

以上のような、土地・建物に関することでしたら、遠慮なくお気軽にご相談下さい。

「自分で解決するのは難しい・・・。」
「書類のことはよくわからない・・・。」

そんな時に力になれるのが行政書士です。
複雑な手続きや各種申請は、安心してお任せください!

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あなたの町の 身近な登記相談所

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所在地 〒869-0532 熊本県宇城市松橋町久具358-22
TEL 0964-32-0238  /  FAX 0964-32-0204

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